本セミナー参加者(以下「甲」)とYMH株式会社(以下「乙」)は、本セミナーで開示される情報の取り扱いに関して、以下に合意する。なお、本契約の当事者のうち、機密情報を開示する者者を「開示者」、機密情報の開示を受ける者を「受領者」という。
第1条(機密情報の定義)
1.本契約において「機密情報」とは、開示者が受領者に対して開示する一切の情報(文書,電子ファイル,口頭,その他の形式の如何を問わない。)をいう。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、機密情報に該当しないものとする。
(1) 開示された時点で受領者がすでに保有していた情報
(2) 開示された時点ですでに公知または公用の情報
(3) 開示された後に、受領者の責によらず公知または公用となった情報
(4) 正当な権利を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 機密情報を利用することなく独自に開発した情報
第2条(機密保持義務)
1.受領者は、開示者の事前の書面による承諾がある場合を除き、機密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。
2.受領者が、事前に開示者の書面による承諾を得て、第三者に機密情報を開示する場合には、本契約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領者による義務の違反として、開示者に対して直接責任を負うものとする。
3.前各項の規定にかかわらず、受領者は、法令または裁判所、監督官庁その他の公的機関の命令、要請等に基づく場合には、必要な限度において、機密情報を開示できるものとする。ただし、受領者は、かかる開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示者に対して通知するものとする。
4.第一項および第二項の規定にかかわらず、受領者は、必要最小限の範囲で、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等の法令上の守秘義務を負う専門家に対して機密情報を開示することができる。
5.第一項および第二項の規定にかかわらず、受領者は、必要最小限の範囲で、自己の役員および従業員に対して、本契約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させることを条件として、機密情報を開示できるものとする。
第3条(目的外使用の禁止)
受領者は、開示者の事前の書面による承諾がある場合を除き、機密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。
第4条(複製等の制限)
受領者は、開示者の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示者より開示された機密情報の全部または一部の複製、複写および改変を行ってはならない。
第5条(機密情報の返還等)
本契約が終了したときまたは開示者の請求があったときは、受領者は、速やかに機密情報、ならびに機密情報が記載または記録された書面および記録媒体等を開示者に返還し、または開示者の合理的な指示に従って、これらを破棄または消去するものとする。
第6条(漏洩時の対応等)
1.受領者は、本契約の規定に反して機密情報が第三者に開示し、もしくは漏洩したこと(以下「漏洩等」)、または漏洩等の疑いがあることを認めたときは、開示者に対し、直ちに漏洩等の状況を報告するとともに、漏洩等の有無その他の必要な事項を調査し、漏洩等の事実を認めるときは、原状回復および再発防止に必要な措置を講じなければならない。
2.前項の場合において、受領者は、開示者の合理的な指示がある場合には、それに従うものとする。
第7条(権利義務等の譲渡の禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位または権利もしくは義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、またはその他の方法により処分をしてはならない。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、相手方に対し、本契約締結時点で自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していること
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等を利用していること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲および乙は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、または第三者を利用して行わせないことを表明し、確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.甲または乙は、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。この場合、前二項のいずれかに違反した者は、本契約を解除した者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求できないものとする。なお、本項に基づき本契約を解除した当事者は、前二項のいずれかに違反した者に対して損害賠償を請求することを妨げない。
第9条(損害賠償)
甲および乙は、本契約に違反したことにより、相手方に損害を与えたときは、当該違反行為により相手方が被った損害を相当因果関係の範囲内で賠償しなければならない。
第10条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。ただし、契約満了1ヶ月前までに甲および乙いずれからも書面による契約終了の申し入れがない限り、本契約の有効期間は自動的に1年間延長するものとし、以降も同様とする。
2.第2条から第6条、第9条および第11条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有する。ただし、第2条から第4条については、本契約終了後1年間に限って効力を有するものとする。
第11条(準拠法、管轄裁判所)
1.本契約は日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとする。
2.本契約に関する甲乙間での紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
利用料の支払いをもって、上記規約に同意したものとみなす。